【助産師解説】パパの育休制度について解説!

 

最近では、ママだけでなくパパも育児に積極的に参加することが求められ、「パパの育休」が注目されていますよね。

皆さんの周りのパパさんにも、育休をとったという方が多くなってきているのではないでしょうか?

 

今回は、育休の取得方法やどれくらいの期間休めるかなど、育休について詳しく解説していきたいと思います。

育休の取得を考えているご夫婦はぜひご覧になってみてくださいね。

 


 

目次

育休とは?

育児休業の対象労働者は?

期間はどのくらい?
パパさん必見!制度の紹介

育休取得の申請について

育休を取るメリット

まとめ

 


育休とは?


そもそも育休とはどのようなものでしょうか。

 

育児休業、通称「育休」とは、

「子どもを養育する義務のある労働者が、1歳に満たない子について取得できる休業」のことを言います。

育児・介護休業法により、働くママパパが育児のための時間がとれるよう定められています。

 

育休はママだけでなく、パパが取得することもできます。

勤め先の就業規則に育休に関する規定がない場合でも、法律に基づいているため、パパからの申請を会社側が拒否することは原則できません。

 

 


育児休業の対象労働者は?


育児休業を取得するためには、労働者の条件を満たす必要があり、日雇い労働者は含まれません。

 

  • 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者であること 
  • 正規労働者であること

(※正規労働者であっても、①申し出時点で継続雇用期間が1年未満、②申し出から1年以内に雇用関係が終了することが明か、③週の所定労働日数が2日以下の場合は、労使協定の締結により育休対象外となることがあります。)

  • 有期契約労働者の場合

①1年以上継続して雇用されている、②子が1歳半になるまで、労働契約期間が満了および不更新とならない、この2点を満たしていることが育休取得の条件となります。

 

 


期間はどのくらい?


育児休業制度では、基本的にお子さんが1歳を迎えるまでの間、休暇を取得することができます。

また、お子さんが1歳に達する日においてママパパどちらかが育児休業中で、保育園に入園できない場合などの理由がある場合は、1歳6か月(最長で2歳)まで育休を延長することが可能となっています。

 

また、原則1回までしか取れなかった育児休業が、パパ、ママともに2回まで分割して取得することも可能となっています。

家庭に合わせて柔軟に取得できるよう、育休制度も少しずつ変わってきています。

 

 


パパさん必見!制度の紹介


 

 

産後パパ育休(出生時育児休業制度)

前段でご紹介した「1歳までの育児休業制度」とは別に、

出産時育児休業制度として「産後パパ育休」の取得が可能となっています

 

お子さんが生まれてから8週間までの間に、最大4週間の育休を2回に分けて取得することが可能です。

原則として出産予定日の2週間前までに「(出生時)育児休業申出書」を勤め先に提出する必要があります。

利用を考えているパパさんは余裕をもって申請できるよう注意しましょう。

会社によって、申請の期間や適用が除外される場合もあるため、勤め先に確認すると安心ですね。

 

以下の例のように、1回でまとめてとる場合や、2回に分割して取得する方法があります。

産後直後は特に、赤ちゃんとの慣れない生活が始まりますので、ママの負担も大きい時期です。

そのため、パパの協力があることで育児のスムーズなスタートをきることが出来ると思います。

 

 

 

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママともに育児休業を取得している場合に、お子さんの年齢が1歳2か月になるまで育休取得可能な期間が延長できる制度です。

この制度の利用には、以下の条件を満たしている必要があります。

 

  1. 育児休業を取得しようとする者(以下「本人」)の配偶者が、お子さんが1歳になる日までに育児休業を取得している
  2. 本人の育児休業開始予定日が、お子さんの1歳の誕生日前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

 

「育休の期間が伸びるの?!」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、パパママ1人あたりの育休取得日数は変わりません。

 

 

 


育休取得の申請について


子が1歳になるまでの育児休業の申請については、会社を通して行っていただくことになります。

会社に提出する必要のある「育児休業申出書」は決まった様式がないため、会社が準備したものがある場合はそちらを使用するので問題ありません。

 

提出先は、勤め先の事業主が指定する窓口になります。

希望通りの日から育児休業開始したい場合、休業を開始する1ヶ月前までに申出書を提出する必要があります。

会社によって決まりが異なる場合もあるため、担当者に確認しておけると安心です。

 

 


育休を取るメリット


 

 

  • 育児・家事を分担しママの負担を軽減!

「出産はのダメージは、交通事故にあったのと同じくらいの状態」と表現されることがあります。

そのくらい、命がけの出産であり、身体やこころの変化と負担がかかります。

パパが育児に参加することで、ママの負担が軽減され回復も早まります。

新たに始まる生活を夫婦で協力して過ごしていくための時間とすることが出来ます。

 

 

  • 育児スキルの向上!

赤ちゃんのお世話は、オムツ交換や授乳、お着替え、お風呂、爪切り等、神経を使うことばかりです。

ママとパパどちらかだけしか出来ないという育児スキルを出来るだけ減らし、お互いにカバーし合えることが重要です。

一度したから出来るようになるということではなく、その時々で赤ちゃんの状態も異なりますし、ある程度回数をこなし、慣れていくことが必要です。

育休期間を活用し、育児スキルを身につけることで、その後の生活も過ごしやすくなります。

 

 

  • 貴重な成長過程を一緒に!

生後1年の間は、特に赤ちゃんの成長が特に著しい時期です。

首が座ったり、寝返り、ずりバイやハイハイなど身体的な成長はもちろん、声を出して笑うようになったり、目が合うようになる等のこころの成長もたくさん感じられます。

その時にしか見られない赤ちゃんの成長を、一緒に過ごしながら感じられる貴重な時間となります。

 

 


まとめ


パパの育休は、家族全員にとって大切な時間となります。

パパが育児に積極的に参加することで、お子さんの成長にとっても良い影響を与え、家族の絆にもつながりますね。

職場からの理解と支援を受けながら、計画的に育休を取得、活用し、お過ごしいただければと思います。

 

最後に一つだけ。

育休をとることが全てではないという事です。

 

育休をどのように活用し、夫婦で協力して子育てをしていくかという事こそが重要です。ぜひご夫婦で話し合いながら過ごしてみてくださいね。

 

 

キーワード:パパ|育休|産後パパ育休|パパ・ママ育休プラス|申請


参考文献

1)厚生労働省:育児休業制度 特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/

2)厚生労働省:「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

3)厚生労働省:育児・介護休業法のあらまし

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html


執筆者:高橋萌

2024.08.22